マイナンバー、なんとなく通知を受け取ってそのままだけど、「日常生活にはあまり関係ないし…」と思っていませんか?
2017年の確定申告(平成28年度分の確定申告)には、マイナンバーと、本人確認書類が必要になりました。
2017年の確定申告がスムーズにできるように、いつからなのか?空いているのはいつなのか?なども併せて解説します。
目次
2017年の確定申告手続きに必要なもの(マイナンバー関連)
1)か2)のいづれかが必要です。
1)マイナンバーカード
- 表面のコピー
- 裏面のコピー
マイナンバーカードは、顔写真入りで、ICチップが埋め込まれたカードです。
自分で申請をしないと勝手に送られてきたりはしません。
2)マイナンバーが確認できる書類+身分証明書
- 通知カード
- 住民票の写し
- 住民票記載事項証明書
※住民票、住民票記載事項証明書は申込時に「マイナンバー記載」にチェックを入れないと、明記されませんのでご注意を!
上のいづれかと、身分を証明できるものが必要です。
- 運転免許証
- パスポート
- 在留カード
- 健康保険証
- 身体障害者手帳
そして、申告書には、「マイナンバー」を記載する欄がありますので、そちらに「マイナンバー」を記載します。
扶養家族がいる場合は、家族全員分の「マイナンバー」も記載します。
※家族分の本人確認書類は必要なし。
マイナンバーの通知書が見当たらない!どうしよう?
確定申告で必要なのは、マイナンバーがわかるもの。
通知書がなければ、マイナンバー記載の住民票の写しで大丈夫です。
でも、将来的に「マイナンバーカード」を申請する場合に、通知書は必ず必要になり、「マイナンバーカード」と引き換えになります。
始まったばかりのマイナンバー制度、マイナンバーカードが今後どのくらい日常生活に入り込んでくるかということは、現時点ではわかりません。
スマホユーザーが少なかったころに、スマホが現在ほど普及すると予測できなかったように、マイナンバーカードももっていて当たり前の時代が来るのかもしれません。
とりあえず、通知書の所在を確認しておきましょう!
2017年の確定申告はいついけばいいの?時期・期間・期限
2017年に確定申告するのは、前年度2016年度分の所得。
税務署での受付期間は、
- 2月16日(水)~3月15日(木)
です。
確定申告の時期は、毎年同じですが、開始日、最終日が土日に当たる場合は、次の平日になります。
2020年の3月15日は日曜日になるので、この年は3月16日が期限になります。
混雑を避けるには?空いている時間はいつ?
当然ですが、期限間際になると、混み合います。
早めの時期の方が比較的空いていますので、ギリギリの飛込ではなく早めに済ませるのが得策です。
逆に、初日の朝一番も混雑します。
時間的には、午前中よりも午後、受付は5:00までなので、4時台あたりが空いていたりします。(時期と地域にもよりますが)
既に自宅で申告書を作成済みで提出だけであれば、そんなには時間もかかりませんが。
統計的に、水曜日、木曜日が空いているといわれますが、地域差があるので確実ではありません。
税務署に行かなくても確定申告ができる?
税務署の近くや、公共施設、百貨店などでも、期間中は、確定申告書作成会場が特設されます。
相談も受け付けています。
詳細は、国税局で公開されています。
確定申告は難しいと思っていませんか?
私が初めて確定申告に行ったのは、「還付申告」でした。
とりあえず、必要な書類を全部そろえて、あとは並んで、税務署の人の指示通りに進んで作業。
大学生のアルバイトのような方がたくさんいらして、丁寧に教えてくれます。
隣で教えてもらいながら、パソコンに向かい、必要事項を入力するだけ。
自宅で作成して持っていけば、早く終わるのでしょうけど、わからないことがあったり、間違ったりする可能性もあるので、私はいつも、このスタイルです。
「ココハドコ?ワタシハダレ?」でも大丈夫です♪
確定申告書にマイナンバーを記載すると会社に副業がバレる?
会社によっては、就業規則により副業を禁止している場合もありますよね。
マイナンバーが紐づけされることで、会社に副業がバレるのでは?と心配している人もいるかと思います。
結論から書くと、マイナンバーにより会社に副業がバレることはありません。
バレるのは、「住民税の通知」が会社にいってしまった場合です。
ここは、確定申告の際に、
住民税納付方法を、「給与から差し引き」ではなく、「自分で給付」にチェックを入れておくことで回避できます。
住民税の通知はだいたい6月頃です。
ときどき、「自分で給付」にチェックを入れていたにも関わらず、会社に通知されてしまったというケースも聞きます。
絶対に会社に副業がバレないようにするには、5月になったら直接役場に連絡して再度念押しすることをお勧めします。
マイナンバーと確定申告 まとめ
そもそも、絶対に脱税は許さないぞ!というのが、マイナンバー制度の背景ともいえます。
本来は「申告すべき収入があるのに、申告しないで脱税」していた人も逃げられないということです。
バレた場合はさかのぼって罰金を請求され、結局損をしてしまうことになるのです。
無申告で通してきた人も、潔くあきらめて、健全な納税者になりましょう♪